1952-04-22 第13回国会 衆議院 海外同胞引揚及び遺家族援護に関する調査特別委員会 第12号
しかもその上にここで辛うじて生き残りました住民の全部が、戦鬪に引続き、島内の他の地域に立ちのきまして、收容所内に入ることを命ぜられまして、自分の肉親の遺体にすら手を触れることのひまもなかつた、手を触れることを許されなかつたというのが実情でございます。
しかもその上にここで辛うじて生き残りました住民の全部が、戦鬪に引続き、島内の他の地域に立ちのきまして、收容所内に入ることを命ぜられまして、自分の肉親の遺体にすら手を触れることのひまもなかつた、手を触れることを許されなかつたというのが実情でございます。
しかも收容所にあてるか、收容所内の日本人捕虜個人にあてるかという問題につきましては、相当これに重要な意味がありますので、この「收容所」を「收容者に宛てて」と修正をしたいと思います。 さて次に六行目てありますが「亀沢富男君の証言によつて明かとなつた。」この「明か」の上に「ほぼ」をつけて「ほぼ明かとなつた」と修正をいたしたいのであります。
結局はこのラーゲル、即ち收容所内におけるところの同じ日本人の糧秣をやり取りしておつたのであります。そうしてそこには醜い闘争が行われました。 二つ目には、伐採の一番苦しい困難であるところのこの作業を皆嫌がつておりました。誰しもが町に行つて軽作業或いは地方人と接してパンやいろいろのたばこを貰うことを望んでおりました。そこから三十キロの不便な懲罰隊を送られることを皆恐れておりました。
併しながら当時の收容所内におけるソ連の政治部員の方針と相反するものが沢山ありまして、相当四名はお叱りを受けたり、いろいろ詰問をされておりました。丁度四十七年の十月この四名を検挙しまして、五十八條の十項、十一項を以ちまして思想犯として十年の刑を貰いまして、一番遠い人は千六百キロの奥地へ入りまして……。
反動と申しますと、私らの收容所内、又各全ソヴイエトに亘るところのこの捕虜の民主運動そのものが、ともかくロシヤの民主主義でなければいけない、即ち共産主義でなければいけない。それ以外のものは反動であり日和見主義者であると言つて吊し上げた。ですからこの山田四郎以下の四名の人間は、あの窮乏に陷つていた頃の苦しかつた時代をよく打開しました。そうして栄養失調が沢山出たにも拘わらず五十名の死亡者でありました。
それからやはり收容所内は明るくなければいかぬという立場に立つておつた。それであるときソ軍の偉いお方——偉いお方といつても、ピテゴロスキー大佐というウズベック管下における内務省の政治部長をやつておられる方が收容所生活を見に来られた、この收容所生活についてのいろいろな報告がなされたのです。民主運動も非常によくできているし、またあらゆる方面に生殖全く上つている、いろいろと話があつたわけです。
そしてその調査官というのは、いわゆる日本におけるならば、その收容所内において窃盗、強盗、あるいは何か秩序を乱す、こういつたことに対しての取締官です。
○相原証人 期待と希望の言葉、どつちかとこう言われるのですが、結局そうするとまたお叱りを受けるかもしれませんが、そのときに言われた言葉は何ら收容所内において問題にはされなかつたということです。それによつて收容所内において徳田要請があるとか、云々ということはなかつたということです。
しかし麻雀は收容所内においてはやつていけないということは、收容所規定においてはつきりされてからは、禁止されたわけです。しかし入つた当分約半年くらいは、毎日明けても暮れても麻雀ばかりやつておりました。わかりましたですか。
○石田(一)委員 この收容所において、直属の上官に対して兵隊が敬礼をするという申合せといいますか、收容所内の規律といいますか、その亡とは 兵隊全部にお諮りになつて、兵隊もそうするというのでおやりになつたのですか。それとも今までの大隊長、中隊喜長というものの軍のあり方そのままでその形をお続けになつたのですか。どちらですか。
それから政治部将校の講話があつて、例の通りに、收容所内における清掃、整頓、そういつたものの注意、それからこれからの作業における諸注意、作業の能率増進のための気構え、そういつたものについて、長々と話し、また世界情勢について話し、結局ソ連を強化することが、君たちの日本を強化することである、そういつたよ、ないつもの常套手段を使つて、われわれに一場の弁を振つたのであります。
ただその当時におきますわれわれの收容所内から、フアシズムというものを全部取去れというところに、この反軍闘争の出発点があります。
いわゆるかつての乙種幹部候補生であつていわゆる将校になれなかつた、反軍闘争に大きな一役を担つた人たち、そういつた人たちがすぐ服を着たことをたたいた後は、大体実際に若い義勇隊から入ソした人たち、あるいは現役兵で若い人たちが加わつた時期には、そういつた服装は少しずつ消えて行きましたが、いわゆる民主運動の過程においては收容所内における労働貴族というものは、そういう……。(発言する者あり)
○田渕委員 この收容所内において、いわゆる労働貴族というものはどういう状況でおるか、これは詳しく、ゆつくりでよろしい。やじが出たら私がとめますから……。(発言する者あり)
第四項は「去る三月十八日龜澤富男証人がこれを証言したソ言ウオロシロフ地区内各收容所内に回覽されたる徳田書記長よりの收容所宛書信は、徳田球一証人もこれを認めたのであるが、その内容は共産主議信奉者にならないもの帰国を欲しないとの意味と解され、且つ又久保田善藏他三六八名から参議院議長宛提訴せる所謂徳田要請の内容も、徳田球一証人はこれを否定しているが多数証人が肯定している。
これは予算より非常に減つておりますが、この減つた理由は、四十六年十二月五日からすべて收容所内における給食はソ連政府において受持つということになりましたためであります。
○委員長(岡元義人君) 尚続いて証人にお尋ねいたしますが、ウオロシロフ地区レエチホフカ收容所内において徳田書記長より参りました往復葉書について、知つておられる範囲において詳細に述べて頂きます。
当時收容所内には燈火が一つもなく、もちろん入浴、滅菌所設備もなく、俎上される野菜あるいは穀物も、戰争直後のソ同盟におきましては、きわめて不自由でありまして、ほとんど一関東軍の携行糧秣、主食を支給されて、それを食べ延ばしながら暮して行つたような状況でありまして、食べものには非常に不自由を見たような次第であります。
このままではわれわれは当分帰れないから、この際民主運動の主義者として、共産党に入つてひとつやりたいと思うがどうかというような質問を、連日連夜私は收容所内で受けたような次第であります。私といたしましても、この際帰国問題が非常に関心となつておる今日、帰国を遅らせておるものは一体だれであろうかということを、非常に深刻に再度考え始めたわけであります。
この人らの作業中における態度、あるいはそのラーゲルの横に、生活されるところの小さな收容所がありましたが、その收容所内における起居容儀、これらは、私は異民族であるが、まことにもつて日本婦女子の参考にして余りあるものがある、こう思いました。
○天田勝正君 この質問するのは、今まで幾度かの証人喚問の際に、多少通訳というような役割をした人は、これは比較の問題でありますけれども、その收容所内における他の收容者よりも多少自由が利いたと、こういうことを承知しておりますために聞くのでありますが、そこで山森証人は多少他の收容者よりも、自由、こういう立場におられたかどうか。
○千田正君 その点は、そういうこともあるだろうし、そうじやないところもあるだろうから、これは広い收容所内のことだからいろいろあると思います。ただ国内の事情が、段々ソヴイエトの国内の事情が恢復するにつれて、そうして定量の配給に対する内容も変つて来たということは、あなたは認めますか。
○中野重治君 ソヴイエト内の收容所内での生活の中で、機械を廻せばラジオ放送によつてソヴイエト内に残つている人々から日本にいるその家族に元気である、近いうちに帰るというふうな放送がなされておつたのですが、こういうラジオ放送を日本の放送局を通して一般の家庭の人に分るようにという要求が国会でも出されましたが政府はそういう措置を講じなかつたのですが、そういうようなことがソヴイエトの收容所内で帰りたい人々に分
○中野重治君 收容所内におけるあれですね……。
それから收容所内での食事は相当おそまつであつたようでありまして、その結果栄養失調に陷つている者が相当多いのであります。但し、大連には一般邦人が居住しておりますので、その一般邦人は非常に親切に、いろいろ慰問あるいは慰労をしてくれたようであります。
それで原田証人の証言によりますと、十三日の速記録第八ページ、蒙古側の方針は戰勝國の利害関係のある犯罪を犯した場合、例えば逃亡とか、窃盗とか、そういうような場合には隊長に命じて処罰させるが、收容所内におけるいわゆる日本人同士の間における問題は、一切不干渉主義をとつていたということを述べております。事実收容所内のことは、その他の阿部証人の陳述を見ましても、日本人に委せてあつたものであります。
「患者の多発は免れず、入院患者も約二年間に、延人員数百名にも上り、收容所内死歿者も作業場等における外傷十数名、内科的疾患による者二十数名に達しておるのであります。」
○岡元義人君 「入院患者も約二年間に延人員百名にも上り收容所内死歿者も、作業場等における外傷十数名、内科的疾患による者二十数名に達しているのであります。」
あなたは食事の点について、各階級によるところの食事の点について御証言があつたのでありますが、ソ連の收容所内においてのいわゆる規定が將校、下士官とおのおの、例えばパンは下士官、兵三五〇、將校は三〇〇、米は下士官が三〇〇、將校は三五〇、炊事にこういつたような規定が決められておるということは知つておつたのでありますか、知つておらなかつたのでありますか。松澤証人。
○松澤証人 只今四國証人が言われましたように、普通收容所内の設備その他のことに関して建設的な意見を述べ合う兵士大会これはあると思います。併しながらここで問題になつておりますような裁判のようなものはなくなると思います。
○淺岡信夫君 増渕証人と細川証人にお尋ねしたいのですが、簡單なお答えでよろしいのですが、そういうふうに奥地に帰されるとかいうような場合の指令と言いましようか、命令と言いましようか、そういうようなものは、その民主グループ、或いは津村、そういう一党がするのですか、或いは、ソ側の正規の手続でそういうふうな命令が收容所内に來るのですか、それを一つ細川証人からお願いましす。